訪問介護サービス
訪問介護サービスとは、訪問介護員(ホームヘルパー)と呼ばれる職員が利用者様のご自宅を訪問し、
食事や入浴、排泄介助などの「身体介護」、買い物や調理、洗濯、掃除などの「生活援助」といった身の回りの援助を行うサービスです。その他病院などへの送迎、付き添いなどの「通院等乗降介助」も行います。
介護を必要とされる方が自立した在宅生活を送るためにサポートを致します。
要介護(要支援)認定の申請について
まず、お住まいの地域の市区町村の介護保険担当窓口に「要介護(要支援)認定」の申請を行います65歳以上の方は「介護保険被保険者証」、40歳~64歳までの方は「医療保険証」が必要になります。
65歳以上の方は原因を問わず、要介護(要支援)認定を受けた際に介護サービスを利用することが出来ます。40歳~64歳は、介護保険の対象となる特定疾病が原因で要介護(要支援)認定を受けた際に介護サービスを利用することが出来ます。
地域包括支援センターや居宅介護支援事業所などに申請の代行を依頼することも可能です。
障がい福祉サービス
障がい者総合支援法によって、身体や精神に障がいのある方や特定の疾患のある方が、今現在住んでいるご自宅や地域社会の中で生活を続けていけるように支援するサービスの事を障がい福祉サービスと言います。
当事業所では「居宅介護」「重度訪問介護」「行動援護」「移動支援」のサービスを行っております。
障がい福祉サービスは、費用の1割を利用者様が負担することになっていますが負担が重くなりすぎないように、それぞれの世帯の収入によって自己負担の上限額が設定されています。
重度訪問介護
肢体不自由や重度の知的障がいもしくは精神障がいがありいかなる場合にも介護を必要としている方に対して、ご自宅に訪問して支援を行うサービスを『重度訪問介護』といいます。総合的に必要な援助を行い、居宅介護との違いは入院時の際の支援も含まれる点になります。
行動援護
排泄、食事、お出かけや通院、代筆といった行動に伴う全般の介助を行います。安心した日常生活を送る為の介助となり、買い物や余暇活動なども行動介助の対象となります。利用者の自立を大切にしたサービスの提供を行います。
障がい支援区分認定の申請
自身が住んでいる市区町村の障がい福祉担当窓口に「障がい支援区分認定」の申請を行います。身体障がい・知的障がい・精神障がいのある方、難病(障害者総合支援法の対象難病)のある方申請の対象者になります。
障がい支援区分は、非該当から区分1〜6まで分けられており「区分6」が必要とされる支援の度合いが一番高くなります。
認定された障がい支援区分に適した障がい福祉サービスを利用することが可能です。
自費サービス(介護保険外サービス)
介護保険サービスには介護保険法という法律で決められた様々な利用基準が設けられており、サービスの種類や利用範囲に一定の条件が定められています。自費サービスは介護保険サービスでは対応しきれない部分をカバーする事が出来ます。利用者様に必要なサービスを自費サービスでご利用いただく事が可能です。
自分らしく生活出来るような利用者様に寄り添ったサービスを行います。
自費サービスの一例
全般的な家事業務 | 部屋掃除、洗濯、料理などから整理整頓など。 |
掃除業務 | 簡単な掃除から、キッチンやトイレ、お風呂掃除などの本格的な清掃まで。 |
庭のお手入れ | ガーデニングや水やり、除草作業など。 |
お出かけのサポート | 利用者様の趣味やお買い物、どうしても行かないといけない用事などの付き添いを行います。 |
ペットの世話 | 散歩やエサやりなど飼っているペットのお世話も行います。 |
その他 | 介助が必要な事が御座いましたら何でもお気軽にお申し付け下さい! |